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かもと祐一後援会会則
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第1条(名称)
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この会は「かもと祐一後援会」と称し、事務所を安来市におく。 |
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第2条(目的)
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この会はかもと祐一の政治活動を後援することにより地域社会の発展を図る事を本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
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第3条(事業)
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前条の目的を達する為、次の事業を行う
1.政治、経済、文化、教育発展の為の研究会や講演会や座談会などの開催
2.会報等の発刊及び配布
3.会員相互の親睦を図る為の各種講演会などの開催、その他必要な事業
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第4条(会員)
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この会は、本会の主旨に賛同する者をもって組織する。
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第5条(役員)
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本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
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第6条(事務局)
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会の運営を円滑化するために後援会事務局を設けるものとし、事務局には事務長並びにこれを補佐する事務長代理を1名あるいは若干名置くものとする。役員と事務長の兼任は妨げない。
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第7条(役員の退出及び任期)
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役員は総会において選出し、任期は2年とする。但し、任期途中での異動や再任を妨げない。
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第8条(会議)
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会長は、毎年1回の役員と事務局で構成される総会を召集する。会長は、その他必要に応じて会議を召集できる。会は役員と事務局で運営する。 |
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第9条(経費)
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本会の経費は寄付金その他の収入をもって充当する。 |
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第10条(会計年度及び会計監査)
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本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。 |
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第11条(規約の改廃)
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本会則の改廃は、総会において決定する |
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第12条(補則)
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本会則に定めなき事項については、役員会で決定する。 |
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附則
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本規約は、平成16年12月3日より実施する。 |